EU理事会、制裁回避に対する刑事責任追及を容認

セクター 制裁
関係国 EU/その他
掲載日 2024-04-13
コンテンツ 4月13日付Kommersantによると、EU理事会のウェブサイトに、EUが制裁回避に対する罰則の最低限の要件を承認したことが発表された。制裁回避としては、具体的には①渡航禁止措置の回避ほう助、②制裁対象品の取引、③禁止対象となっている金融サービスの提供などがあげられている。各加盟国は独自に制裁回避の刑事責任に関する法制度を整備することになり、制定には1年の猶予が設けられている。EU理事会は、極めて悪質な場合には禁固刑を科すよう求めている。禁固刑の適用が推奨されるのは被告人が意図的に制裁に違反した場合だが、このような被告人はさらに罰金を科される可能性もある。KRK Groupのルクセンブルク事務所長のニキータ・リャビニン氏の見方によれば、これによって制裁対象品の取引がこれまで以上困難になるが、「罰則がどの程度厳しいものになるかが問題だ。刑事責任を問うか罰金を科すかは各国の裁量に委ねられる可能性がある。これはかなり厳格な措置であり、ロシアとのあらゆる協力を阻止するための闘いを強化させることに重点が置かれている」という。現在、欧州の一部の国では制裁回避に対する刑事責任が法によって規定されているが、すべての国ではない。2024年3月初め、フィンランドで制裁回避に対する初の有罪判決が下され、フランス国籍の人物がロシアにドローンおよびデュアルユース品を輸出した罪で9カ月の執行猶予付判決を言い渡された。
ROTOBOビジネスニュースクリップ掲載号及び発行日 2024年4月23日 第141号
入力日 2024-04-25
データ番号 5310